犬用・猫用捕獲器、猫よけ器(超音波発生器)の貸し出し

 町が実施する動物の愛護及び管理に関する施策を推進するため、犬用・猫用捕獲器及び猫よけ器(超音波発生装置)を貸し出します。
 貸し出しは15日が限度ですので、それぞれの機器の目的に沿ったご利用をお願いします。
 また、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条第1項の規定に基づき、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにし、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うということを念頭において機器を使用してください。

機材の概要

〇犬用捕獲器 大小各1台
 迷い犬や野犬等を保護するため

〇猫用捕獲器 1台
 飼い主のいない猫の避妊・去勢手術、傷病等の治療、保護活動等のため

〇猫よけ器 4台
 のら猫等のふん害などにお困りの方で、猫よけ器の購入を検討している方が購入前に試用するため
※猫が侵入してくると、センサーが反応し、猫が嫌がる超音波を発します。また、周波数が変化するので、猫が慣れるのを防ぎます。
※超音波は、成人には聞こえにくいですが、小さいお子さんなどは聞こえますので、利用に当たっては注意してください。

貸出の条件

〇犬用・猫用捕獲器
 伯耆町に住所がある方や事業所等、集落に1台、期間は15日以内です。
 年度中に何度でも貸出でき、貸出は無料です。

〇猫よけ器
 伯耆町に住所がある方や事業所等、集落で1回につき2台、年度中に1回のみ、期間は15日以内です。
 貸出は無料です。乾電池は借受者が用意してください。
 猫よけ器を購入される際には、購入費補助金がありますので、ご活用ください。

申請方法

 数に限りがありますので、貸出状況を電話で確認のうえ、地域整備課で申請してください。

 【必要なもの】印鑑、身分証明書

Icon 動物の愛護及び管理に関する機器借用書様式(PDF) (66.8 KB)

 

注意事項

 又貸しは禁じます。
 借受者の過失で失くしたり壊したりした場合は、弁償していただく場合があります。

地域整備課・環境整備室
お問い合わせ
電話:0859-68-5539
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
ページトップへ