伯耆町では、生活にかけがえのない資源である地下水を将来に引き継いでいくために、『伯耆町地下水保全条例』を平成25年3月に制定し、平成25年7月1日から施行しています。
次の要件に該当される場合は、既に井戸を設置している方及びこれから井戸を新設される方ともに「申請」または「届出」が必要になります。
<要件>
申請が必要な場合…井戸の揚水機の吐出口の断面積(※)が6㎠(直径約2.8cm)を超える
井戸を設置する場合
※吐出口が2口以上ある場合は、その断面積の合計
届出が必要な場合…申請要件に該当しない井戸を設置する場合
※既に井戸を設置している方も「申請」または「届出」が必要です。
■伯耆町地下水保全条例の概要
伯耆町地下水保全条例の概要.pdf (116.9 KB)
■申請様式等
地下水保全関係申請様式等
■「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」の概要
(鳥取県生活環境部水・大気環境課HPへのリンク)