伯耆町では、生活にかけがえのない資源である地下水を将来に引き継いでいくために、『伯耆町地下水保全条例』を平成25年3月に制定し、平成25年7月1日から施行しています。
次の要件に該当される場合は、既に井戸を設置している方及びこれから井戸を新設される方ともに届け出が必要になります。
<要件> 井戸の揚水機の吐出口の断面積(※)が6㎠(直径約2.8cm)を超える場合 ※吐出口が2口以上ある場合は、その断面積の合計 |
○既に井戸を設置している方
伯耆町に届出が必要になります。
また、水量測定器を設置し、採取量を
報告していただくことになります。
※地下水採取の目的が生活用水だけに
限られる場合などは、水量測定器の設置
は必要ありません。
≪県への報告について≫
吐出口の断面積が14㎠(直径約4.2cm)
を超える井戸を利用されている場合は、
「とっとりの豊かで良質な地下水の保全
及び持続的な利用に関する条例」により、
鳥取県に届出が必要となります。
なお、県への届出に併せ、町へも届出
をお願いします。
■「とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例」の概要
(鳥取県生活環境部水・大気環境課HPへのリンク)