1.基本方針
需用者の皆様が安心して水道水をご利用いただくために、適切な水質検査を実施するとともに、安全な水道水を供給していることをご理解いただくため、水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。
水質検査計画は、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数を記載します。
2.水源の状況及び水質状況
1)水源の状況:水源は浅井戸・深井戸・伏流水・湧水です。
2)原水の状況:水質基準を下回っており、良好な状態です。
3)浄水の状況:水質基準を下回っており、安全で良質な水です。
3.採水地点・検査項目・検査頻度
4.水質検査方法
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。
5.水質検査の委託
水道法の規定に基づき外部委託しています。
6.臨時の水質検査
臨時水質検査及び試験は、次のような場合実施します。
1)水源の水質が著しく悪化したとき。
2)水源に異常があったとき。
3)浄水過程に異常があったとき。
4)配水管の大規模な工事又は、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
5)その他特に必要があると認められるとき。
臨時の水質検査は、定期の水質検査と同様に外部委託により実施します。委託する水質検査は、定期の水質検査を委託する検査機関と同一の水質検査機関により実施する計画です。
水質に問題が生じた場合は、該当物質について適宜検査を行い適切な処置を行ないます。