これまで、集落等での話合いにより人・農地プランを作成し、その実践をしてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されており、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日に施行されました。
次の1から6の手順で、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
地域計画は、策定後も地域農業の実態に応じて、随時更新していきます。
また伯耆町では、町内を6の地域に分け、農地を対象に計画を策定します。
地域計画の策定に先立ち、以下の日程で協議の場を開催しました。
八郷地区:令和6年12月26日(木)9:30から
大幡地区:令和6年12月10日(火)14:00から
幡郷地区:令和6年12月25日(水)13:30から
二部地区:令和6年12月26日(木)14:00から
溝口地区:令和7年1月14日(火)11:00から
日光地区:令和7年1月16日(木)14:00から
農業経農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を取りまとめ、公表します。
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