脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第5条において、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないととされています。
同法第12条第1項の規定に基づき、『伯耆町の建築物等における木材の利用促進に関する方針』を策定しました。この指針は、鳥取県内産の木材の利用を促進することにより、森林整備促進、林業の振興等を図るものです。
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2019/11/27