森林法第10条の5第1項の規定に基づき伯耆町森林整備計画を樹立したいので、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により公告し、縦覧を行います。
なお、伯耆町森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が満了する日までに、伯耆町長に対し、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
1.縦覧期間 自 令和8年3月16日
至 令和8年4月13日