伯耆町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする人権尊重に関する条例改正について

インターネットの発達や社会情勢の変化、価値観の多様化に伴い、人権問題が複雑化している状況があります。人権に関する法律も整備されています。そこで伯耆町では、差別がなく安心して暮らせる真に人権が尊重されるまちづくりを一層図ることを目的として、「伯耆町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする人権尊重に関する条例」の一部を改正しました。
(令和6年10月1日施行)

 

改正の概要

目的

 改正前の条例を、制定後に整備された人権に関する法律や改正された県の人権尊重の社会づくり条例等に対応するように改正し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、安心して暮らせる真に人権が尊重されるまちづくりを図ります。

町内に暮らす全ての方の責務

 今までの町民の責務を、事業者も含めて町内に暮す全ての方の責務として明らかにしました。

差別のないまちづくりの推進と人権施策基本方針

 町及び町内に暮す全ての方は、様々な場で差別せず、真に人権が尊重されるまちづくりを実現するためあらゆる差別の解消に取り組みましょう。

 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策基本方針を定めます。

 町は、人権施策基本方針に基づき、必要な事業を実施します。また、人権尊重を基盤にした町政の充実に努めます。

人権教育及び人権啓発の充実

 人権啓発に加え、人権教育の充実にも努めます。

相談及び支援体制の充実

 町は、国、県及び関係機関と連携し、種々な人権問題に応じるために必要な相談及び支援体制の充実に努めます。

人権相談窓口

 伯耆町にも、人権尊重のまちづくりを推進するため、人権に関する相談に応じる相談窓口があります。

人権に関することでお悩みのかたの相談をお聴きし、関係機関と連携した相談者の支援等を行います。また、鳥取県、法務局と連携して相談に応じることもあります。相談は無料で秘密は守られます。

伯耆町教育委員会人権政策室 ☎0859-62-0713
伯耆町文化センター ☎0859-62-7078
鳥取県西部総合事務所県民福祉局 ☎0859-31-9649
鳥取地方法務局米子支局 ☎0859-22-6161(音声ガイダンス③)

受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 (祝日・12/29~1/3を除く)

Icon 人権だより増刊号.pdf (747.7 KB)
教育委員会事務局・人権政策室
お問い合わせ
電話:0859-62-0713
FAX:0859-62-7172
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