今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関の基準として、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが、出入国在留管理庁において規定されました。
詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
http://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html(外部リンク)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
http://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html(外部リンク)
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が伯耆町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が伯耆町にある事業者
運用開始(令和7年4月1日)以降の次のいずれかの時点
・初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
窓口持参・郵送・電子メールのいずれかの方法でご提出ください。
〈提出先〉
郵便番号689-4131 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3
伯耆町役場 総務課
メール: soumu@houki-town.jp