滞在地での不在者投票について

滞在地での不在者投票

 
 仕事や旅行等の理由により、伯耆町以外の場所に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

<投票の方法>
1.『不在者投票宣誓書・請求書』に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により伯耆町選挙管理委員会に送付します。

   送付先  〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3   伯耆町選挙管理委員会 

2.投票用紙、不在者投票用(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書が滞在先に郵送されます。

3.郵送された投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を滞在先の選挙管理委員会に持参します。この際に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりすると無効になります必ず、選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。

4.滞在先の選挙管理委員会が、伯耆町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

これで投票が終了します。

<投票の場所>
  滞在先の市町村選挙管理委員会

<投票の期間及び時間>
 期間:選挙期日(投票日)の公示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで(土・日曜日、祝日を含む)
 ※投票用紙を郵送するため時間がかかりますので、余裕を持ってお早めに不在者投票を行なってください。
 時間:午前8時30分から午後8時まで

 ただし,不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合は,滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります。 (滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。)

不在者投票宣誓書・請求書

441.9 KB pdf

総務課・総務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3111
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
ページトップへ