公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けなければなりません。証票の交付を希望される方は申請書を伯耆町選挙管理委員会までご提出ください。
後援団体の場合は、鳥取県選挙管理委員会へ政治活動団体として届出され、登録されていることが条件となります。
①伯耆町長選挙
②伯耆町議会議員選挙
①③縦150㎝、横40㎝以内(足の部分も含む)
②公職の候補者及び後援団体が設置できる上限枚数は各4枚まで
③一つの事務所につき2枚まで
④伯耆町選挙管理委員会が交付した証票が貼付けてあること
①立札・看板等は、「政治活動のために使用する事務所」に掲示するためのものであり、
田畑・倉庫・空き地等の事務所の実態がない場所に設置することはできません。
②事務所の所在地として届け出た場所以外に設置することはできません。
③事務所の実態がなくなった(政治活動のために各種の事務を行なわなくなった。)場所には設置できません。
④設置後も候補者及び後援団体の責任において管理し、所在地を随時把握してください。
①看板を両面使用される場合は、2枚とみなします。
②立札・看板等を申請時から移動させた又は廃止した場合は、伯耆町選挙管理委員会に届出が必要です。その際は政治活動用事務所異動届をご提出ください。
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記載例