伯耆町では、令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震による住家の被害認定において、被災者住宅修繕促進支援金の支給対象となる「準半壊に至らない(一部損壊)のうち被害割合が5%未満」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から被害程度を判定する「自己判定方式」を採用することとしました。
これにより、罹災証明書の発行が迅速化され、住家に被害のあった方に対して支援金を速やかにお届けすることができます。
※被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)のうち被害割合が5%未満」となる被害認定結果に同意していただく必要があります。
※国の示す被害の程度は「準半壊に至らない(一部損壊)」は一律10%未満となっていますが、支援金の区分判定には、さらに「5%以上10%未満」と「5%未満」に区切る必要があります。
地震によって外壁や内壁等の一部に損傷が生じている例
<外壁の損傷例>
→例えば建物の外壁全体が上記のような状態の場合、損害割合(目安)は2~3%程度となります。
→仮に建物の全ての外壁のうち半分が上記のような状態の場合、損害割合(目安)は1%未満となります。
<内壁の損傷例>
→例えば建物全ての内壁のうち4分の1が上記のような状態の場合、損害割合(目安)は1~2%程度となります。
<屋根の損傷例>
→上記のような状態の場合、損害割合(目安)は4%程度となります。
【注意】上記の例は部位ごとの損害割合の目安です。複数の部位に損傷がある場合は、それぞれの部位の損害割合の合計で建物全体の損害割合を算出します。
(1)罹災証明申請書
罹災証明申請書.pdf (240.9 KB)
(2)被害状況の分かる写真
・建物の全景(外観)がわかる写真(1枚以上)
・被害を受けた箇所の写真(被害箇所すべて)
【注意】スマホやデジカメで撮影したデータのみを持参された場合、受付に時間がかかりますので、できるだけ印刷してご持参ください。また、撮影機種やデータの保存状況によっては対応ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
総務課・被災者住宅再建支援室(伯耆町役場本庁舎1Fロビー)
電話:0859-68-5533
FAX:0859-68-3866