感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。
○伯耆町では以下のとおり感震ブレーカー設置について補助金を設けております。
区分 | 補助金の額 |
一般世帯 | (1)分電盤タイプ 補助対象経費の1/2の額と2万円のいずれか低い額 (2)簡易タイプ、コンセントタイプ 補助対象経費の1/2の額と7千円のいずれか低い額 |
特例世帯 ※ |
(1)分電盤タイプ 補助対象経費と2万円のいずれか低い額 (2) 簡易タイプ、コンセントタイプ 補助対象経費と7千円のいずれか低い額 |
※特例世帯とは、次のいずれかに該当する者のみで構成する世帯
ア 65歳以上の高齢者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者
ウ 都道府県又は政令指定都市の規定により療育手帳Aの交付を受けている者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
オ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護度3以上の認定を受けている者
カ 生活保護世帯
キ 市町村民税非課税世帯。ただし、市町村民税非課税の判定は、申請があった月が4月から6月までの間は前年度の課税状況を、7月から翌年3月までの間は当該年度の課税状況をもって判定するものとし、当該判定結果は、当該年度の末日まで継続するものとする。
○感震ブレーカーの基準(購入の際に事業者にご確認ください)
【分電盤タイプ】
一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤
(JWDS0007付2)の規格で定める構造及び機能を有するもの
【簡易タイプ、コンセントタイプ】
感震ブレーカーの性能評価ガイドラインに定める性能評価に基づき、一般社団法人日本消防
設備安全センターの認証を有するもの
購入、設置後に以下の書類を提出して下さい。
①申請書兼実績報告書
②設置後の写真
③領収書等(購入物品名称、単価、数量がわかるもの)