こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは

 こども誰でも通園制度は、0歳6か月から満3歳未満の保育園等に通っていないお子さんを対象に、月10時間の範囲内で、保護者の就労要件等を問わず、保育園等に通園できる制度です。

 集団生活の機会を通じて、保育園等に通っていないお子さんの育ちを応援します。

 

対象となるお子さん

以下の両方に当てはまるお子さんが対象です。

  • 0歳6か月から満3歳未満のお子さんであること。※3歳の誕生日の前々日まで
  • 認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと。

 

利用可能時間

お子さん1人あたり月10時間を上限

※利用予約は1時間単位です。(00分または30分スタート)

※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

※複数施設を利用される場合でも、合計10時間が上限となります。

 

実施施設・曜日・時間

施設名 実施曜日 実施時間
溝口保育所

月~金※

8:30~11:30

※給食の提供はありません。

※祝日を除く。平日でも、行事などのため利用できないことがあります。

※伯耆町内では上記の施設で実施します。このほか、町外の施設も利用できます。

利用料

1時間あたり300円

※利用は1時間単位です。

※その他の実費負担が、別途発生する場合があります。

 

利用料の減免

以下の世帯は、利用料の減免が受けられます。

対象世帯 減免後の利用料

生活保護法による非保護世帯

母子・父子家庭で、かつ市町村民税非課税世帯

1時間あたり0円
市町村民税非課税世帯

1時間あたり150円

 

利用の流れ

  1. 利用者から町に認定申請をする
  2. 認定後、決定通知書を受け取る
  3. こどもの情報を登録をする
  4. 事前面談の予約をする
  5. 事前面談をする
  6. 施設を利用する

認定申請・事前面談予約・利用予約など利用は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(こども家庭庁運営/以下システム)を利用します。スマートフォンやパソコン、タブレット等をご用意ください。

 こども誰でも通園支援制度総合支援システム(こども家庭庁・外部サイト)

※システムをご利用できないときは、福祉課で手続きとなります。

 

■認定申請・決定通知の受け取り

「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用するための認定申請をしてください。

システムで申請された内容を町が確認します。認定が決定したら、システム上で認定証を受け取ることができます。

※伯耆町では、認定申請は令和8年3月23日から申請を受付します。

■こどもの情報の登録

認定が決定したら、システムにログインし、こどものアレルギー情報や発育情報等、緊急連絡先などを入力してください。

■事前面談の予約・事前面談

システムで、事前面談の予約をしてください。

保育所で、利用の事前面談をします。※事前面談をしないと、利用はできません。

■利用の予約・利用

面談が終わったら、利用の予約ができます。システムで利用予約をしてください。

予約した日に利用できます。利用料は、利用終了時に現地で支払います。(現金払い)

 

こんな時は、福祉課で手続きが必要です

  • 認定を受けた内容に変更がある場合(例えば、氏名・住所・電話番号の変更など)

→認定変更届出書を提出してください。 Icon 認定変更届出書 (78.2 KB)

  • 認定要件に該当しなくなる・しなくなった場合(例えば、保育所に入所した・町外に転出したなど)

→認定消滅届出書を提出してください。 Icon 認定消滅届出書 (78.8 KB)

 

利用にあたっての注意事項

  • 利用時間内にミルクの提供が必要な場合は、保育所に事前にご相談ください。
  • 離乳が完了しているお子さんには、おやつを提供する場合があります。
  • 利用にあたっての詳細は、施設にお問い合わせください。
  • 施設の受入体制等の事情によっては、ご希望に沿った利用ができない場合があります。
  • キャンセルする場合は事前に施設に連絡してください。

 

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)ご案内チラシ

Icon こども誰でも通園制度のご案内 (345.2 KB)

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