伯耆町では、土地の無秩序な開発防止、優れた自然環境の保全、地域特性にあった開発の推進を目的として、開発事業に関して総合的な調整及び指導を行っています。
開発事業を実施するときは、町が定める「伯耆町開発指導要綱」に基づき協議を行う必要があります。
伯耆町開発指導要綱関係様式(word) (110.5 KB)
【協議対象事業】
開発区域が2,000㎡以上の開発事業
※2,000㎡未満でも災害・公害防止、自然環境保全、文化財保護に対する措置が必要な場合は
対象となる。
※10,000㎡を超える場合は、鳥取県開発事業指導要綱に基づく協議が必要となる。
【開発協議の流れ】
※事業内容によって異なる場合があります。詳細については、事前に担当までお問い合わせください。
○開発事業協議書の提出
提出書類:開発事業計画協議書(鳥取県開発指導要綱書式準用)
開発事業計画書
各種計画図面
関係集落代表者および関係水利権者の同意書
その他必要書類
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○同意(条件付きの場合もあり)
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○開発協定の締結
町議会の意見聴取が必要。町議会定例会の開催は3月・6月・9月・12月の年4回。
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○関係法令に基づく許認可
森林法、農地法、自然公園法、採石法 等
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○事業着手