不動産に係る登記の特例
法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有権者が数世代遡る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、全ての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。
このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、伯耆町長が公告手続きを経て、登記関係者(※)の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請することを可能とする特例が創設されました。
※登記関係者:表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人をいいます。
【登記までの流れ】
1.相続人の所在が分からないなどにより、登記ができない場合、町に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式14)及び添付書類を提出します。
[添付書類]
(1)申請不動産の登記事項証明書
(2)保有資産目録または保有予定資産目録等
(3)申請者が代表者であることを証する書類
(4)次の内容を疎明するに足りる資料
(ア)認可地縁団体が不動産を所有していること。
(イ)認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
(ウ)表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが『認可地縁団体の構成員』または『かつて認可地縁団体の構成員であった者』であること。
(エ)不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
(オ)所在が判明している登記関係者がいる場合は、特例制度による申請を行うことへの同意書
2.町は提出された疎明資料により要件を確認します。
3.町は確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等が、町に異議を述べるべき旨の公告をします。
4.公告期間(3か月間)において、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の公告結果を通知します。
≪異議があった場合≫
この場合、町に異議のある登記関係者等から申請不動産の登記移転等に係る異議申出書が提出されます。町が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合は、町から認可地縁団体にその旨通知します。これにより、認可地縁団体は特例手続を中止することとなります。
5.法務局において所有権の保存または移転の登記を申請できます。
【公告に対する異議申し立てについて】
この申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出します。
◆異議申出ができる者◆
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
・申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
・申請不動産の所有権を有することを疎明する者
◆異議申出に関する必要書類◆
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(様式15)」により以下の書類を添付して伯耆町長に申し出を行う。
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異議を述べる者が登記関係者等であること |
申請書に記載された氏名及び住所 |
表題部所有者又は所有権の登記名義人 |
登記事項証明書 |
住民票の写し 戸籍の附票の写し |
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 |
登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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所有権を有することを疎明する者 |
所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
※申請様式(様式14、15)は、ページ下のリンク先からダウンロードできます。
手続き方法の詳細については、リンク先の「地縁団体認可の手引き」をご覧ください。
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2024/08/16○異議申し出の期間
令和6年8月15日~令和6年11月15日
○異議申し出に係る提出書類
(1)申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
(2)その他必要な添付書類(異議申出書を参照してください)
○提出方法
持参又は郵送(当日消印有効)にて下記まで提出してください。
○提出先及び問合せ先
伯耆町役場企画課町づくり推進室
〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3
電話:0859-68-3113