計量器(はかり)を取引などに使用する場合、2年ごとに定期検査が必要です。 検査が必要な計量器がある場合は、9月3日(水)までに下記にご連絡ください。 ※検査は10月中旬に実施します。 問合せ先 産業課商工観光室 68-4211