行政事務標準文字の導入について

伯耆町が発行する文書の文字が標準化され変わることがあります。

国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めており(※1)、その一環として、伯耆町の主な業務システム(※2)で使用する文字を令和7年11月から「行政事務標準文字」に変更することになりましたので、お知らせします。
これにより、伯耆町が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。

1 何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体がみなさまへ発送する郵便物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。2 どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組(「字体」の違い)は変わりません。

文字の変更例説明図

3 いつから変わるのですか?

令和7年度から順次、各自治体で導入されます。導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は自治体により異なります。

伯耆町では令和7年11月からの導入となります。

4 行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁で作成しています。

5 今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(※3)書類などに使う文字は。手書きの文字であればこれまでどおり使えます。


現在、国では法律(※1)に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システム(※2)の統一・標準化を進めています。その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁が作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。
※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)
※2 対象システム 以下の20業務のシステム
①児童手当、②子ども・子育て支援、③住民基本台帳、④戸籍の附票、⑤印鑑登録、⑥選挙人名簿管理、⑦固定資産税、⑧個人住民税、⑨法人住民税、⑩軽自動車税、⑪戸籍、⑫就学、⑬健康管理、⑭児童扶養手当、⑮生活保護、⑯障害者福祉、⑰介護保険、⑱国民健康保険、⑲後期高齢者医療、⑳国民年金
<④戸籍の附票、⑪戸籍に関しては、従来の文字を保持し続けます。>
※3 戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

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