伯耆町では、若者の人材確保及び町への移住定住を促進するため、人材不足が著しい鳥取県内の対象業種に就職された方の奨学金の返還額の一部を助成します。
助成を受けるには、就職前に「鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金」(県助成金)の認定を受ける必要があります。
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2024/04/25※鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金については、鳥取県HPをご覧ください。
次の①~⑤すべてに該当する方
①県助成金の交付決定を受けている
②前年度奨学金の返還がある
③鳥取県内の対象業種に正規雇用で就職している
④伯耆町に住所がある
⑤町税の滞納がない
①製造業 ②情報通信業 ③薬剤師の職域 ④建設業 ⑤建設コンサルタント業
⑥旅館・ホテル業 ⑦民間の保育士・幼稚園教諭の職域
⑧農林水産業(法人等又は農林水産業協同組合)⑨理容師・美容師の職域
⑩歯科技工士の職域(⑨⑩はR5.4.1以降就職の方が対象)
就職した日の属する年度から8年度目の年度末まで
助成金は、原則8年間(就職2年目~9年目)交付します。
<各年度の助成金額>
・前年度返還額から各年度の県助成金を引いた額
<各年度の上限額>
・貸与奨学金の返還残額×助成割合÷助成対象期間(年)
・助成割合、助成金総額(=貸与奨学金の返還残額×助成割合)の上限は次のとおりです。
※8年間で助成金総額の上限に達しない場合もあります。
※助成対象期間が8年に満たない場合、助成金総額は次により算出します。
【助成金総額×助成対象期間(年)÷8(年)】
(独)日本学生支援機構の奨学金、鳥取県育英奨学資金 他
県助成金の交付が決定した後、町へ申請。
時期:就職2年目【〆切:7月31日】
※時期は、転入された方などは就職3年目以降の場合があります。
<必要な書類>
●交付申請書
●在職証明書(交付申請時)
●奨学金返還証明書及び返還明細書の写し
●県助成金認定通知書及び交付決定通知書の写し
町から交付決定を受けた後、各年度の翌年度に毎年報告。
時期:就職2~8年目(報告年度は、前年度分)【〆切:毎年9月30日】
<必要な書類>
●状況報告書
●在職証明書(状況報告時)(毎年3月31日以降に発行したもの)
●奨学金返還明細書またはこれに準ずるもの
●報告年度の県助成金の交付額がわかるもの(毎年県から送られてくる年度支給額の確定通知)
●奨学金返還免除通知の写し(該当者のみ)
助成期間終了年度の翌年度に報告。【〆切:9月30日】
時期:就職9年目(報告年度は、前年度分)
<必要な書類>
●実績報告書
●在職証明書(状況報告時)(3月31日以降に発行したもの)
●奨学金返還明細書またはこれに準ずるもの
●報告年度の県助成金の交付額がわかるもの(毎年県から送られてくる年度支給額の確定通知)
●奨学金返還免除通知の写し(該当者のみ)
助成金交付請求書は、状況報告(就職9年目は実績報告)を確認後、助成金支払通知(就職9年目は交付額確定通知)を町から送付する際に、同時に送付します。
時期:毎年、通知日より1か月以内【〆切:毎年、通知に記載の期日】
助成金は、請求書に記載された本人の口座へ振り込みます。請求後、振り込みまでの期間は、概ね2~3週間程度かかります。
交付決定後に住所・氏名・勤務先等に変更があった場合、交付変更申請書を必ず提出してください。変更を証明する書類の添付をお願いします。
●交付変更申請書
交付決定者は、県内に就職した日から起算して8年を経過する日まで町内に居住し、県内対象業種に就業を継続していなければなりません。
・助成対象期間内に対象業種外へ転職した場合や町外転出した場合は助成対象外となり、すでに交付した助成金の一部又は全部が返還対象となります。なお、3年以内の転勤による町外転出の期間は助成対象外となりますが、助成金の返還は求めません。(毎年、在職証明書等により転勤である旨を確認します。)
・報告・請求等の期日を超過した場合なども、交付決定の取消・助成金返還の対象となります。