【生産性向上特別措置法】導入促進基本計画

 生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得たので公表します。

生産性向上特別措置法の概要

  生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 伯耆町の導入促進基本計画

概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:伯耆町内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
Icon 伯耆町導入促進基本計画 (92.6 KB)

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画の認定を受けることで、税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。

 ◆先端設備等導入計画のスキーム 

経 済 産 業 大 臣
導入促進指針の策定)
   

【支援措置】
・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロ~1/2で市町村の定める割合で軽減。)
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
・認定事業者に対する補助金における優先採択(審査時の加点)

  

  (協議) (同意)
市 区 町 村
導入促進基本計画の策定)
 
  (申請) (認定)  

事前確認
(必須)
【認定経営革新等支援機関】
例:・商工会議所・商工会・中央会
  ・地域金融機関
  ・士業等の専門家   など
先端設備等導入計画
申請事業者(中小企業等)


 ◆先端設備等導入計画の主な要件 

主な要件   内   容
 計画期間   計画認定から3年間~5年間
 労働生産性   計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
(算定式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)
 先端設備等の種類   労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
 計画内容   ・導入促進指針及び伯耆町が定める導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(金融機関)において、事前確認を行った計画であること

 

認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご留意ください。

 ◆中小企業者の規模 

業種分類  

資金等の額または出資の総額 

  常時使用する従業員の数
 製造業その他   3億円以下    300人以下 
 卸売業   1億円以下    100人以下 
 小売業   5千万円以下    50人以下 
 サービス業   5千万円以下    100人以下 

 

国の補助金における優先採択

 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者については、次の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。

Icon ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 (294.8 KB)

Icon 小規模事業者持続化補助金 (149.4 KB)

Icon 戦略的基盤技術高度化支援事業 (255.3 KB)

Icon サービス等生産性向上IT導入支援事業 (276.6 KB)
           (30年度版中小企業施策利用ガイドブックより抜粋)

 

伯耆町における固定資産税の特例

主な要件   内   容
 対象者    資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
 対象設備    生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上・10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上・5年以内)
・器具備品(30万円以上・6年以内)
・建物附属設備(60万円以上・14年以内)
 その他要件   ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
 特例措置  

 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減します

 

生産性向上特別措置法に関するお問い合わせ

◆先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
 伯耆町役場商工観光課(電話:0859-68-4211)

◆固定資産税の軽減に関すること
 伯耆町役場住民課税務室(電話:0859-68-3114)

産業課・商工観光室
お問い合わせ
電話:0859-68-4211
FAX:0859-68-3866
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