不妊治療・不育症治療にかかった費用の一部を助成しています。
<不妊治療>
対象者
鳥取県特定不妊治療助成金の交付を受けている方
助成額
対象となる治療
今年度4月1日以降に終了した不妊治療で、鳥取県の助成金の交付決定を受けた治療
申請の期間
原則、治療が終了した年度内で、鳥取県の助成金の交付決定後に申請
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、翌年度の5月31日まで申請することができます。(県の交付決定が翌年度になった場合は翌年度末まで)
申請に必要なもの
・不妊治療費助成金交付申請書
・鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書
・不妊治療にかかる領収書の写し
・振込先がわかる通帳
<不育症治療>
対象者
以下のすべてを満たす方
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦で、助成金申請時に夫又は妻が1年以上継続して町内に住所を有している。
(2) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関において、当該専門医により不育症と診断され、その治療を受けている。
(3) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない。
助成額
対象経費の1/2 1年度あたり上限10万円(通算5回まで)
対象となる治療
今年度4月1日以降に治療が終了したもの
申請の期間
原則、治療が終了した年度内。ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請することができます。
申請に必要なもの
・伯耆町不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書
・不育症治療費助成金請求書
・戸籍抄本及び住民票(町で確認できる場合には省略可)
・夫及び妻の医療保険証の写し
・不育症治療等実施医療機関証明書
・不育治療にかかる医療機関が発行した領収書の写し
・振込先がわかる通帳