近年、高齢者の人権を侵害する虐待が増え、社会的に問題となっています。介護者が、長年の介護に疲れきり、追い詰められて虐待に至ることもあります。また、介護に一生懸命に取り組むあまり、怒鳴ったり、手をあげたりするなど、無意識のうちに虐待に陥っている場合も少なくありません。
■身体的虐待
・たたく、つねる、殴る、蹴る
・ベッドに縛り付ける
・無理やり食べ物を口に入れる
・意図的に薬を過剰に与える など
■経済的虐待
・年金、預金を勝手に使う
・生活に必要なお金を使わせない、渡さない など
■心理的虐待
・怒鳴る、ののしる
・悪口を言う、無視する
・侮辱を込めて子どものように扱う など
■介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・入浴しておらず異臭がする
・食事を十分に与えない
・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
・必要な医療や介護サービスを制限する など
■性的虐待
・排泄の失敗に対し、懲罰的に下半身を裸にして放置する
・本人が嫌がる性的な行為をする など
「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」では、虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村に通報しなければならない、と定められています。
身近な人の気づきが虐待の深刻化を防ぎ、虐待を受けている人を守るとともに、虐待をしている人も救うことになります。虐待かな?と感じたら、些細なことでも構いませんので、速やかに虐待の相談窓口へ連絡してください。(通報者の秘密は守られます。)
伯耆地域包括支援センター 電話:0859-68-4632
※休日、夜間は 電話:0859-68-3111(伯耆町役場代表)にお電話ください。