介護保険の要介護認定で、要支援1・2もしくは要介護1~5のいずれかに認定された人で、市町村民税非課税世帯の方が対象となり、申請により介護保険の給付を超える部分について町の住宅改良助成事業補助金を受けることができます。
改 修 種 別 | 内 容 | |
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1 | 手すりの取付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。 |
2 | 段差の解消 | 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。 |
3 | 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 | 居室を畳敷きから床張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。 |
4 | 引き戸などへの扉の取替え | 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置も含みます。 |
5 | 洋式便器などへの便器の取替え | 和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。 |
6 | その他1から5の改修に付帯して必要となる工事 | (1)手すり取り付けのための下地の補強 (2)浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事 、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置(3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強 (4)扉の取り替えにともなう壁または柱の改修 (5)便器の取り替えにともなう給排水設備工事(水洗化工事を除く)や床材の変更 |
《住宅改良助成事業補助金の交付額》
介護保険の給付を超える部分について最大80万円が補助対象基準額となり、そのうち3分の2が補助されます。
補助の上限額は、53万3千円となります。
※原則として現在の住まいについて1回限りの交付となります。
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2014/05/12