住民票や戸籍謄本等の交付に係る本人通知制度について

 本人通知制度とは、伯耆町に住民登録や本籍のある方に事前に登録していただくこ
とで、住民票の写しなどを代理人や第三者に交付したときに、その事実について  
登録されたご本人に通知する制度です。          
 この制度により、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が
期待できます。              
 通知を希望される方は、登録申込みをしてください。      
                 
【制度の流れ】              
 事前登録 …通知を希望する人が事前に登録を申し込みます。    
  ↓                
 (代理人・第三者からの住民票等請求 …請求の内容を審査のうえ交付します。)
  ↓                
 登録者へ通知 …事前に登録された人に交付した事実を通知します。  
                 
登録できる人              
伯耆町に住民登録や本籍がある人(過去にあった人)        
登録手続きに必要なもの            
○本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真入り住民基本台帳カードなど)  
*法定代理人の申込みは、資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類  
*代理人の申込みは、委任状と代理人の本人確認書類      
登録先                
○役場本庁舎 住民課 又は 分庁舎 分庁総合窓口課 *町の休日を除く    
郵送での申し込みも可能。(詳しくは住民課まで。電話683115)    
                 
通知内容                

ア 交付年月日       

イ 交付証明書の種別

       

ウ 交付部数        

エ 交付者の種別(本人の代理人か第三者)

   
請求者の氏名、住所は通知しません。必要な場合は、伯耆町個人情報    

保護条例による個人情報の開示請求をすることができます。

 

     
登録の変更・抹消              
住所の異動や戸籍の届出の際には、本制度の変更の手続きが必要。    
登録を抹消するときも届出が必要。      
登録者が死亡、居所不明などのため住民票等が消除されたときは登録を抹消します。  
                 
                 
通知対象の交付証明書            
ア 住民票の写し、住民票除票の写し、住民票記載事項証明書      
   *本籍、筆頭者の記載のあるもの          
イ 戸籍謄抄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍記載事項証明書      
ウ 戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附表の写し        
通知対象となる交付請求者            
ア 本人の代理人               
イ 証明書を請求する正当な理由のある第三者(個人、法人)      
ウ 弁護士、司法書士など職務上の理由による第三者(八業士)      
通知の対象とならない交付請求          
ア 国、地方公共団体の公的用務による請求         
イ 本人及び同一世帯者又は当該戸籍に記載されている方、      
その配偶者、直系尊属もしくは直系卑属による請求        
ウ 裁判手続き、紛争処理手続きのための請求        
事前登録申込書(新規・更新)

43.8 KB pdf 本人通知を希望される方はこちらの用紙でお申込みください。

2014/05/12
事前登録(変更・抹消)届出書

43.5 KB pdf 登録内容に変更があるとき、登録をやめるときはこちらの用紙で届出をしてください。

2014/05/12
委任状

39.6 KB pdf 登録者本人が登録申込み手続きにやむを得ず来れない場合はこちらの用紙をご利用ください。

2014/05/12
住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
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