国民年金の第1号被保険者には、以下のとおり保険料の免除制度があります。
●申請による免除(申請免除)
・対象となる方
免除申請者本人、その配偶者、世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、 申請し承認を受けることにより申請者本人の保険料の全額または一部が免除されます。
(学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。)
(1) 前年の所得が一定基準額以下であるとき(免除の種類により基準額が異なります)。
※所得の基準額については、下記の日本年金機構HPをご覧ください。
(2) 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき。
(3) 地方税法に定める障害者または寡婦の被保険者で、前年の所得が125万円以下であるとき。
(4) そのほか、天災や失業など特別な事情で保険料の納付が困難なとき。
・申請に必要なもの
(1) マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの
(2) 失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
※所得の申告をしていない場合は、窓口で所得の申告をしていただく場合があります。
・免除等の申請が可能な期間
申請時点から2年を経過していない期間について遡って申請することができます。
・申請後の注意
申請をすると、約3カ月後に日本年金機構から申請の審査結果の通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
申請は、毎年、必要です。
ただし、全額免除または若年者納付猶予を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査され、承認されると免除されます。(失業等による特例申請をしていた場合は除きます。)この場合も日本年金機構から審査結果の通知が送付されますので、必ずご確認ください。
・免除を受けた期間の取扱い
老齢・障害・遺族基礎年金を受けられるかどうか判定するとき、受給資格期間に合算されます。
・年金額を計算するとき、免除の種類などに応じて免除を受けた期間の一定割合が保険料納付済み期間として計算されます
※4分の3免除は4分の1、半額免除は半額、4分の1免除は4分の3の保険料を納付期限(翌月末日)から2年以内に納付しないと未納期間となります。
※追納する場合は、日本年金機構米子年金事務所で手続きが必要です。
・申請先
伯耆町役場 (本庁舎)住民課、(溝口分庁舎)分庁総合窓口課
●50歳未満の方には納付猶予制度があります。(納付猶予)
・対象となる方
本人と配偶者の前年の所得が一定基準額以下の場合は、 申請し承認を受けることにより申請者本人の保険料の納付が猶予されます。
所得基準額は、「全額免除基準」と同じです。
・申請に必要なもの
「申請による免除」と同じです。
・申請先
伯耆町役場 (本庁舎)住民課、(溝口分庁舎)分庁総合窓口課
・免除等の申請が可能な期間
「申請による免除」と同じです。
・申請後の注意
「申請による免除」と同じです。
・納付猶予を受けた期間の取扱
・老齢・障害・遺族基礎年金を受けられるかどうか判定するとき、受給資格期間に合算されます
・年金額には反映されません。
・納付猶予期間の各月から10年間は保険料を追納(遡って納める)することができます。追納した分は年金額に反映されます。
・追納する保険料の額は、免除を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、加算金が上乗せされます。
※追納する場合は、日本年金機構米子年金事務所で手続きが必要です。
●届け出による免除(法定免除)
・対象となる方
次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
(1) 障害年金の1級または2級を受給しているとき。
(2) 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
(3) 国立ハンセン病療養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき。
・届け出に必要なもの
(1) マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの
(2) 障害年金を受けている場合は年金証書
生活保護を受けている場合は生活保護受給証明書
・届け出先
伯耆町役場 (本庁舎)住民課、(溝口分庁舎)分庁総合窓口課
○届け出後の注意
約1カ月後に日本年金機構から免除該当通知が送付されますので、必ず内容をご確認ください。
○免除を受けた期間の取扱い
全額免除を受けた場合の取扱いと同じです。
≪問い合わせ先≫
〇伯耆町役場住民課 (電 話 0859-68-3115)
〇日本年金機構米子年金事務所 (電話 0859-34-6111)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
2014/05/12