令和7年度伯耆町価格高騰重点支援給付金(不足額給付)

 物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる人に給付金(当初調整給付)(※)が支給されましたが、所得税額等の確定により、本来給付すべき額との差額が生じた人へ、不足額を追加で給付します。【不足額給付Ⅰ】
 また、定額減税や低所得世帯向け給付等の対象とならなかった人へ、定額(原則4万円)を給付します。【不足額給付Ⅱ】

(※)伯耆町における当初調整給付については、以下のページをご覧ください。

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付)

2025/05/30

★★現在、給付開始に向けて準備を進めています。制度の詳細や給付時期等は、随時このHP等でお知らせします。

不足額給付Ⅰ

対象となる人

令和7年1月1日に伯耆町に住所がある、以下のいずれにも該当する人

  • 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
  • 令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円以下の人

給付金の支給額

不足額給付Ⅰ給付額計算.png

不足額給付Ⅰイメージ.png

※所得税分定額減税しきれない額は、令和7年度分個人住民税課税情報から国の算定ツールを用いて計算しているため、源泉徴収票等に記載の控除外額等と異なる場合があります。

手続き方法

対象の方には町から案内を発送します。届いた案内の種類によって手続き方法が異なります。

手続き方法改.png

➡  支給のお知らせ 7月上旬に発送する予定です。
➡  支給確認書 7月中に発送する予定です。

不足額給付転入.png

※あらかじめ対象であることが確認できる方へは支給確認書を送付します。

各種届出書(支給のお知らせが届いた人用)

「支給のお知らせ」が届いた人は、手続き不要で当初調整給付受給口座または公金受取口座へ給付金を支給しますが、受け取りを辞退する場合や、受け取る口座を変更する場合は届出が必要です。お知らせに書かれた期限までに、住民課へ連絡の上、届出書を提出してください。

➢給付金の受け取りを辞退する場合
Icon 様式5号_受給拒否の届出書(不足額給付).pdf (83.7 KB)

➢給付金の受取口座を変更する場合
Icon 様式6号_支給口座登録等の届出書(不足額給付).pdf (73.1 KB)
 ※受給者名義の口座に限ります
 ※口座を変更された場合は、手続きの都合上、振込が遅くなる場合があります。

 

不足額給付Ⅱ

対象となる人

令和7年1月1日に伯耆町に住所がある、以下のいずれにも該当する人

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
  • 税制度上、扶養親族の対象外であること(➡青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の人)
  • 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと

※以下のいずれかの給付金を指します
○令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
○令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
○令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

給付額

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

手続き方法

★原則、申請が必要となります。(申請受付開始は8月中を予定しています)
★町が対象であることを把握できる場合には、町から8月中に案内を送付する予定です。
★具体的な手続き方法は決まり次第掲載します。

 

上記の2つの給付金に共通するお知らせ

給付する市町村

この給付金は、令和7年度分の住民税を課税する市町村(原則、令和7年1月1日の住所地)が給付します。1月2日以降に伯耆町へ転入された方や地方税法の規定により住所地以外で課税されている場合は、課税市町村へお問い合わせください。

その他

・本給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」における『特定公的給付』に指定されています。この指定がされると、支給要件の確認に必要な地方税情報や口座等の情報を取得・利用することができ、あらかじめ町で対象者を抽出し、案内することが可能となります。

・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

問合せ先

住民課(給付金担当) 0859-68-5531

 

定額減税について

定額減税については、以下のリンクページをご覧ください。

 個人住民税の定額減税

 所得税の定額減税(国税庁特設サイト)

 

住民課・住民室
お問い合わせ
電話:0859-68-3115
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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