戸籍法の改正により、戸籍に「氏名の振り仮名」が記載されることとなりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が郵送で通知されています。
※伯耆町が本籍地の方は、令和7年7月8日~14日の間に発送済みです。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降、国が指定したスケジュールに基づき、通知された振り仮名を戸籍に順次記載します。
(伯耆町は、令和8年10月8日頃を予定しています)
市町村長により記載された氏名の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することが可能です。
※氏名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日以前の氏名の振り仮名の届出を含む。)をされた方、令和7年5月26日以降に出生や帰化等の届出により新たに戸籍に記載された方、家庭裁判所の許可を得て氏や名の変更をされた方が氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
次の2つの方法から選べます
本籍地やお住まいの市区町村で届出することができます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
一般に認められる読み方でないと判断される振り仮名の場合、その読み方が通用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳など)の写し等を求める場合があります。
届出様式に必要事項を記入して郵送により届出することができます。
届出様式の記入事項に不備があった場合、再度提出をお願いする場合がありますので、届出様式の下部に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
<郵送先(伯耆町へ郵送する場合)>
〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3
伯耆町役場 住民課 戸籍担当
原則として筆頭者及び配偶者が届出人です。(2人の署名が必要です。)
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合には、親権者等の法定代理人が届出人となります。(法定代理人の署名が必要です。)
・筆頭者及び配偶者の署名が必要です。
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。
・筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、子が届出人となります。(子が複数人いる場合は、どなたかお一人で届出が可能です。)
・18歳以上の方は本人の署名が必要です。
・15歳未満の方は親権者等の法定代理人の署名が必要です。
・15歳以上18歳未満の方は本人又は法定代理人のどちらかが届出可能です。