督促手数料・口座振替不能通知を廃止します

● 督促手数料の廃止について
 伯耆町税条例等の改正により、令和8年4月1日以降に納期が到来する町税・後期高齢者医療保険料等、町の全ての債権について、督促状の送付に係る督促手数料(80円)を廃止します。
 なお、各納期限までに納付がなされない場合には、引き続き、法律の定めるところにより督促状を発送します。
 【注意】
 ・令和8年3月31日までに納期が到来した税等の督促手数料については、納付が必要です。
 ・また、納付期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

 口座振替不能通知の廃止について
 下表の税目等について、口座振替ができなかった場合に納付書とともに送付していた口座振替不能通知を、令和8年度から廃止します。
 口座振替が不能とならないよう振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。
 残高不足等により口座振替できなかった場合は、下表の担当課へお問い合わせいただくか、納期限後おおむね20日後に送付される納付書付き督促状で納めてください。

税目等 担当課 連絡先

 個人住民税

 固定資産税

 軽自動車税

 国民健康保険税

  住民課税務室 0859-68-3114
 後期高齢者医療保険料  健康対策課健康増進室 0859-68-5536

 

 

 

住民課・税務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3114
FAX:0859-68-3866
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