法人住民税

【法人住民税とは】

法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。
 

【納税義務者は】

1.町内に事務所・事業所を持っている法人・・・均等割と法人税割
2.町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人・・・均等割
3.町内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの・・・均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)


法人の所得割
法人税割の税率 6.0/100

            

法人の均等割

項 目 納税額(年額)
1.資本等の金額が50億円を超える法人で町内の事務所等の従業員数が
50人を超えるもの
3,000,000円
2.資本等の金額が10億円を超え、50億円以下である法人で町内の事務
所等の従業者数が50人こえるもの
1,750,000円
3.資本等の金額が10億円を超える法人で町内の事務所等の従業者数が
50人以下であるもの
410,000円
4.資本等の金額が1億円を超え、10億円以下である法人で町内の事務所
等の従業員数が50人を超えるもの
400,000円
5.資本等の金額が1億円を超え、10億円である法人で町内の事務所等の
従業員数が50人以下であるもの
160,000円
6.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所
等の従業員数が50人を超えるもの
150,000円
7.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所
等の従業員数が50人以下であるもの
130,000円
8.資本等の金額が1千万円以下である法人で、町内の事務所等の従業員
数が50人を超えるもの
120,000円
9.前各号に掲げる法人以下の法人等 50,000円

 

法人等の異動届出書

2026/09/24
住民課・税務室
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