法人住民税

【法人住民税とは】

法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。
 

【納税義務者は】

1.町内に事務所・事業所を持っている法人・・・均等割と法人税割
2.町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人・・・均等割
3.町内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの・・・均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)


法人の所得割
法人税割の税率 6.0/100

            

法人の均等割

項 目 納税額(年額)
1.資本等の金額が50億円を超える法人で町内の事務所等の従業員数が
50人を超えるもの
3,000,000円
2.資本等の金額が10億円を超え、50億円以下である法人で町内の事務
所等の従業者数が50人こえるもの
1,750,000円
3.資本等の金額が10億円を超える法人で町内の事務所等の従業者数が
50人以下であるもの
410,000円
4.資本等の金額が1億円を超え、10億円以下である法人で町内の事務所
等の従業員数が50人を超えるもの
400,000円
5.資本等の金額が1億円を超え、10億円である法人で町内の事務所等の
従業員数が50人以下であるもの
160,000円
6.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所
等の従業員数が50人を超えるもの
150,000円
7.資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所
等の従業員数が50人以下であるもの
130,000円
8.資本等の金額が1千万円以下である法人で、町内の事務所等の従業員
数が50人を超えるもの
120,000円
9.前各号に掲げる法人以下の法人等 50,000円
法人等の異動届出書

法人等の、設立・設置・解散・閉鎖・変更その他異動届の際にお使いください。

住民課・税務室
お問い合わせ
電話:0859-68-3114
FAX:0859-68-3866
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