令和6年4月から、相続によって不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。これは、すでに発生している相続も対象となります。
また、一定の条件を満たす土地は、相続登記の登録免許税が免除されます(令和7年3月31日まで)。
登記についての相談・手続きは、鳥取地方法務局米子支局または鳥取県司法書士会へお尋ねください。
◆鳥取県司法書士会 電話:0857-24-7013
※相談専用ダイヤル: 0857-27-4165(平日13:00~16:00)
当番司法書士が、無料で相談にお答えします。
◆鳥取地方法務局米子支局 電話:0859-22-6162