地方税法第20条の2及び伯耆町税条例第18条の規定により、町税に係る公示送達について、伯耆町掲示場とともに、町ホームページに公示送達書の掲示を行います。
公示送達とは
納税義務がある方には、納税通知書や督促状などの書類を郵送等によりお届けしますが、返送されてくる場合があります。
その場合は調査を行い、新しい住所等にお送りしますが、調査を行っても送付先が分からない場合は、「公示送達」の手続きを行います。
公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上、書類は「送達された」とみなされます。
これまで町税にかかる公示送達は、伯耆町掲示場(役場本庁舎及び分庁舎前)への掲示で行っていましたが、地方税法の改正により令和8年5月21日からは、町ホームページにも公示送達書を掲示します。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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