町では、地域猫活動を行う団体に対し、地域猫(地域で決めたルールにより管理する所有者のいない猫)の不妊去勢手術に係る費用を補助金として交付します。
(1)別世帯に属する2名以上で構成されていること
(2)町内で地域猫活動を行うこと
(3)地域猫活動について、住民の理解を得ており、かつ、当該地域猫活動について継続的に地域の理解を得られるような周知活動を行っていること
不妊去勢手術費用の10/10以内(上限27,000円)
(1)地域住民団体
団体登録の申請(構成員、地域猫の一覧、地図、区の同意書等を添付)
(2)町
⇒地域猫活動団体登録承認・不承認通知書
(3)地域住民団体
補助金交付申請
(4)町
⇒交付決定
(5)地域住民団体
手術の実施
完了届の提出
(6)町
⇒額確定
(7)地域住民団体
請求
(8)町
⇒支払い
(9)地域住民団体
地域猫活動報告書の提出(以後3年間)
地域猫活動について詳しくは、以下の鳥取県作成パンフレットをご覧ください。