公共建築物等における木材利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第4条において、地方公共団体は、国の施策に準じて公共建築物における木材の利用に努めなければならないとされています。 同法第9条第1項の規定に基づき、『伯耆町内の公共建築物等における木材の利用促進に関する指針』を策定しました。この指針は、鳥取県内産の木材の利用を促進することにより、森林整備促進、林業の振興等を図るものです。
191.7 KB pdf