伐採及び伐採後の造林の届出書

森林の立木を伐採する場合には、伐採開始の90日前から30日前までに伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。

※令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出書の様式が変わりました。

届出を行う方

○森林所有者が直接又は他者に依頼して立木を伐採する場合には、森林所有者が届出を行う必要があります。

○森林所有者から立木を購入し伐採を行う場合は、立木を購入し伐採を行う方が届出を行う必要があります。※立木購入者が伐採届を提出する際には、伐採後のトラブルを防止するため、森林所有者との連名(契約等により確認できる場合はその写しで可)での提出をお願いしています。

伐採及び伐採後の造林の届出

Icon 伐採及び伐採後の造林の届出(ワード) (30.7 KB) Icon 伐採及び伐採後の造林の届出記入例(PDF) (290.6 KB)

伐採に係る森林の状況報告

Icon 伐採に係る森林の状況報告(ワード) (24.6 KB) Icon 伐採に係る森林の状況報告記入例(PDF) (134.0 KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

Icon 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード) (24.5 KB) Icon 伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF) (156.8 KB)
林野庁ホームページ

2019/12/17
産業課・農林室
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