平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度