高病原性鳥インフルエンザへの対応について

鳥インフルエンザ対策について

 

   鳥インフルエンザは、渡り鳥によってウィルスが海外から持ち込まれた可能性が高いと考えられています。渡り鳥の飛来シーズンを迎え、全国的に感染が多数確認され、また、県内の農場でも鳥インフルエンザウィルスの感染事例が発生しています。
 鳥インフルエンザは特殊な場合を除いて人には感染しないと考えられており、特に鶏卵や鶏肉を食べることにより鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
 下記の注意事項を厳守いただき、鶏等の愛玩鳥を飼っておられる方は鳥小屋の修繕等、飼育環境の再点検をお願いします。

【一般的な注意事項】

1.死亡した野鳥は素手で触らないこと。

2.死亡野鳥や鳥の排泄物に触れた時は、手洗い・うがいをすること。

   3. 死亡した野鳥(特にカモやハクチョウなどの渡り鳥全般、タカやトビなどの猛禽類、フク

  ロウ、サギなど)を見つけた時は触らないで役場産業課、または西部総合事務所環境建築局

  環境・循環推進課までご連絡して下さい。

【愛玩鶏等を飼っておられる方への注意事項】
   1.飼養している鶏等が、野鳥との接触を避けるため、庭や池での放し飼いは自粛し、飼育小

  屋内で飼育する。また、野鳥の侵入を防ぐため、飼育小屋の金網などの隙間、破れが無いか

  をよく確認し、隙間等があった場合にはネット等でふさぐ。

   2.エサ箱や飲み水に防鳥ネットをはるなどして、野鳥を近づけないこと。

   3.飼育小屋等はこまめに清掃・消毒を行い、飼育器具(給水容器、エサ箱等)も定期的に消

  毒を行うこと。

   4.飼育小屋内にウィルスを持ち込まないため、専用の靴(長靴など)に履き替える。飼育小

  屋の出入り口には、消毒薬を入れた容器を設置し、ブラシを併用して、靴底などをしっかり

  消毒すること。

   5.飼育鳥の世話をした後は、必ず手洗い・うがいをすること。

   6.鳥小屋に関係のない人が勝手に出入りしないよう注意する。

   7.飼育鳥の健康観察を徹底し、異常を認めた場合は速やかに最寄りの家畜保健衛生所に通報

  する。

《連絡先》
◆野鳥に関すること
   西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課 (電話:0859-31-9628)
◆飼育鳥の異常を見つけたら
   西部家畜保健衛生所 (電話:0859-62-0140)
◆問い合わせ窓口
   伯耆町役場 産業課 (電話:0859-68-3315)

 
高病原性鳥インフルエンザ対応について【鳥取県公式サイト】

2014/05/12
産業課・農林室
お問い合わせ
電話:0859-68-3315
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
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