国内複数箇所で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、全国の対応レベルが「レベル3(監視強化)」に引き上げられました。
死亡した野鳥を発見された場合には、お手数ですが、次のとおり対応をお願いします。
対応レベル3における検査が必要な基準の種別や羽数は、次のとおりです。
判別の目安として、体長がおよそ33センチ以下の鳥 … 5羽以上
主な対象鳥は次のとおりです。
上記の野鳥が基準の数より少なく死んでいる場合は、一般的には異常死ではなく、直ちに対応する必要性はないと思われます。
【写真】高病原性鳥インフルエンザの感染リスクが高い日本の野鳥種 (1.3 MB)
自宅敷地内や圃場、道路などで野鳥の死骸を見つけられた際には、以下のとおり対応をお願いします。
鳥取県西部総合事務所環境・循環推進課(0859-31-9325)にご連絡ください。
〇以下の死因により死亡したことが明らかな野鳥は検査対象となりません。
死亡した野鳥を発見された場所によって、次のとおり対応をお願いします。
役場では回収しません。
「個人で処分」してください。
処理時には、ビニール手袋、マスクをして絶対に直接素手で触れないようご注意ください。
道の種別により以下の機関に連絡をお願いします。
処分については、各管理者が行います。
鳥取県西部総合事務所 環境・循環推進課(0859-31-9325)にご相談ください。
野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
傷病などによる弱った鳥を発見した場合は、鳥取県西部総合事務所環境・循環推進課にご連絡ください。
万一、死亡野鳥に触れた場合でも、手洗いやうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。