死亡した野鳥を発見したときの対応について

自宅敷地内や圃場、道路などで野鳥の死骸を見つけられた際には、以下のとおり対応をお願いします。

自宅敷地などで発見した場合

役場では回収しません。

「個人で処分」してください。
処理時には、ビニール手袋、マスクをして絶対に直接素手で触れないようご注意ください。

 

県道・町道等の公共の場所で発見した場合

道の種別により以下の機関に連絡をお願いします。

  • 国道・県道:鳥取県
  • 町道   :伯耆町(地域整備課)(TEL:0859-68-5539)
  • 農道・林道:地元管理者、受益者

 

処分については、各管理者が行います。

1箇所で複数羽の鳥が死亡している場合

鳥取県西部総合事務所環境・循環推進課(0859-31-9325)にご連絡ください。

〇以下の死因により死亡したことが明らかな野鳥は検査対象となりません。

壁やガラスに突撃したことにより死亡した野鳥
道路等で車に轢かれて死亡したことが明らかな野鳥
死亡後の時間経過により腐敗や獣に荒らされた野鳥

対応方法が不明な場合(鳥の種類がわからない等)

鳥取県西部総合事務所 環境・循環推進課(0859-31-9325)にご相談ください。

野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。

傷病などによる弱った鳥を発見した場合は、鳥取県西部総合事務所環境・循環推進課にご連絡ください。


万一、死亡野鳥に触れた場合でも、手洗いやうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。

【参考】

 

高病原性鳥インフルエンザに関する野鳥監視調査(鳥取県)

2023/12/18

 

 

産業課・農林室
お問い合わせ
電話:0859-68-3315
FAX:0859-68-3866
お問い合わせフォーム
ページトップへ