死亡した野鳥を発見したときの対応について

国内複数箇所で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、全国の対応レベルが「レベル3(監視強化)」に引き上げられました。
死亡した野鳥を発見された場合には、お手数ですが、次のとおり対応をお願いします。

検査が必要な基準

対応レベル3における検査が必要な基準の種別や羽数は、次のとおりです。

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高病原性鳥インフルエンザウイルスに対し感染リスクの高い種

  • リスク種1(コハクチョウ、オオタカ、ワシ等) … 1羽以上
  • リスク種2(マガモ、フクロウ等) … 1羽以上
  • リスク種3(カルガモ、カワウ等) … 3羽以上

 

その他の鳥

判別の目安として、体長がおよそ33センチ以下の鳥 … 5羽以上
主な対象鳥は次のとおりです。

  • スズメ
  • ハト
  • カラス

 

上記の野鳥が基準の数より少なく死んでいる場合は、一般的には異常死ではなく、直ちに対応する必要性はないと思われます。

 

参考サイト

 

 

高病原性鳥インフルエンザに関する野鳥監視調査(鳥取県)

2023/12/18

 

 

 

Icon 【写真】高病原性鳥インフルエンザの感染リスクが高い日本の野鳥種 (1.3 MB)

 

死亡した野鳥を発見したときの対応

自宅敷地内や圃場、道路などで野鳥の死骸を見つけられた際には、以下のとおり対応をお願いします。

検査基準以上の羽数の鳥が死亡している場合

鳥取県西部総合事務所環境・循環推進課(0859-31-9325)にご連絡ください。

〇以下の死因により死亡したことが明らかな野鳥は検査対象となりません。

  • 壁やガラスに突撃したことにより死亡した野鳥
  • 道路等で車に轢かれて死亡したことが明らかな野鳥
  • 死亡後の時間経過により腐敗や獣に荒らされた野鳥

 

検査基準未満の羽数の鳥が死亡している場合

死亡した野鳥を発見された場所によって、次のとおり対応をお願いします。

 

自宅敷地などで発見した場合

役場では回収しません。

「個人で処分」してください。
処理時には、ビニール手袋、マスクをして絶対に直接素手で触れないようご注意ください。

 

県道・町道等の公共の場所で発見した場合

道の種別により以下の機関に連絡をお願いします。

  • 国道・県道:鳥取県
  • 町道   :伯耆町(地域整備課)
  • 農道・林道:地元管理者、受益者

 

処分については、各管理者が行います。
 

対応方法が不明な場合(鳥の種類がわからない等)

鳥取県西部総合事務所 環境・循環推進課(0859-31-9325)にご相談ください。

野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。

傷病などによる弱った鳥を発見した場合は、鳥取県西部総合事務所環境・循環推進課にご連絡ください。


万一、死亡野鳥に触れた場合でも、手洗いやうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。

産業課・農林室
お問い合わせ
電話:0859-68-3315
FAX:0859-68-3866
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