農地所有適格法人報告書の提出について

 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。

報告時期

 事業年度終了後3ヶ月以内

提出書類

・農地所有適格法人報告書

・定款の写し

・組合員名簿または株式名簿の写し

農地所有適格法人報告書ダウンロード

Icon 農地所有適格法人報告書 (72.5 KB) Icon 農地所有適格法人報告書(記載例) (156.3 KB)
農業委員会
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