令和8年9月2日に開催された定例会で、「植田正治写真美術館公金横領事件調査特別委員会」を設置し、地方自治法第100条第1項及び第98条第1項に基づく調査等の権限を委任しました。
(1) 当該職員による公金横領事件の事実関係および経緯に関する事項
(2) 入館料等の徴収・管理に関する事項
(3) 内部統制及び監査の状況に関する事項
(4) 再発防止策及び信頼回復に向けた取り組みに関する事項
(5) その他、本事件に関し委員会が必要と認める事項
| 開催日 | 内容 | 会議録 | |
| 第1回 | 令和8年 9月14日 |
・正副委員長の選出 ・委員番号の指定について ・調査目的及び調査事項について ・調査特別委員会の調査経費について |
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| 第2回 | 令和8年 9月18日 |
・調査日程及び調査内容について ・提出を求める書類等について ・関係者への聞き取りについて |
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| 第3回 | 令和8年 9月28日 |
・説明員(町職員2名) ・入館者数、入館料の差異発覚の経過 ・提出資料の説明及び調査 |
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| 第4回 | 令和8年 10月5日 |
・説明員(副町長、教育長、町職員2名) ・提出資料の説明 ・7年間発見に至らなかった要因について ・決算資料の改ざんについて |
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