伯耆町職員の懲戒処分について

 伯耆町立植田正治写真美術館に配属されていた職員による写真美術館入館料の横領が判明したことから、本町職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。 
 公金の横領という大変遺憾な今回の事案を重く受け止め、町民の皆様並びに関係者の皆様に衷心より深くお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に全力を尽くし、信頼回復に努めてまいります。

被処分者

 日光公民館 館長 青井 洋一 (植田正治写真美術館 前館長、53歳、男性)

非違行為の種類

 公金横領

処分内容

 免職

管理監督者の処分

  課長(前教育次長、53歳、男性)  減給1/10(3ヵ月)   
  教育次長(51歳、男性)      減給1/10(3ヵ月)

処分年月日

 令和8年8月27日

処分理由

 当該職員は、令和元年度より館長として在籍していた町立写真美術館において、令和元年度から令和7年度末までの期間に、町立写真美術館の入館料(現金)を町の会計に入金せず横領したものである。横領額は、約2,600万円と把握している。また、当該事実を隠蔽するため、町の一般会計決算資料及び一般財団法人植田正治写真美術財団の理事会資料を改ざんしたものである。

 当該職員の行為は、地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当する。加えて、事実を隠蔽する目的で決算資料等の公文書等を改ざんするなどの不適正な取扱いは、同法第32条(法令等に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第2号(職務上の義務に違反した場合)に該当する。
 以上により、処分の種類については、伯耆町職員の懲戒処分その他非違行為に対する処分に関する規程第2条の規定により、免職としたものである。 
 また、その上司2名については、当該事案を行った職員を管理監督すべき職員であったとして、懲戒処分として減給にしたものである。

その他

 職員の不祥事に対する管理監督責任と町民の皆様に対する謝罪並びに社会的信用の回復に資することを目的に町長、副町長、教育長の給与の減額措置について、町議会に提案する。

町長のコメント

 このたび、本町の職員が公金を横領するという、極めて重大な不祥事を引き起こしましたことにつきまして、町民の皆様、そして関係者の皆様の信頼を大きく裏切り、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
 町政を預かる最高責任者として、町民の皆様の信頼を守るべき立場にありながら、このような事態を未然に防げなかったことは、痛恨の極みであり、心よりお詫び申し上げます。
 二度とこのような事態を繰り返さぬよう、業務における厳格な二重・三重のチェック体制の構築、全庁的な管理体制の総点検、職員一人ひとりのコンプライアンス意識の徹底をはじめ、組織の抜本的な立て直しに全力を挙げて取り組んでまいります。また、失われた公金の全額回収に向け、法的措置も含めたあらゆる手段を講じ、厳正に対処してまいります。
 失墜した町政への信頼を回復することが容易ではないことは深く認識しております。今後は、全庁を挙げた再発防止策の徹底と不退転の決意による業務執行を通じ、失われた信頼の回復に努めてまいります。
 改めて、町民の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことに対し、心よりお詫び申し上げます。 

                               伯耆町長 小澤 敦彦

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