障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣が障害者活躍推進計画作成指針を定め、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者が「障害者活躍推進計画」を作成することとされました。 この規定に基づき、伯耆町においても、町長部局及び教育委員会部局の「障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。