鳥取県西部広域行政管理組合消防局の火災予防条例が改正され、「林野火災注意報」「林野火災警報」が新設されました。
発令及び解除の基準
林野火災注意報
以下の①または②のいずれかに該当する場合に発令されます。
①前3日間の降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
②前3日間の降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表された場合
※条件に該当しなくなった場合は、解除されます。
林野火災警報
林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表された場合
※条件に該当しなくなった場合は、解除されます。
火の使用制限について
林野火災注意報が発令された場合は、以下の制限について努力義務が課せられます。
林野火災警報が発令された場合は、以下の制限について義務が課せられます。
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②煙火を消費しないこと。
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙をしないこと。
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防局長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑥残火(たばこの吸殻含む)取灰又は火粉を始末すること。
「火の使用制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は、林野火災警報の前段階に位置付けられ、注意報発令時の「火の使用制限」については罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
林野火災警報が発令された際に「火の使用制限」に従わなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。