「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) 採草地の改良
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
森林法第22条をご参照ください。
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書2通に、次の必要書類を添えて提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し
火入許可申請書は、下記からダウンロードしてご使用ください。
森林等火入(変更)許可申請書(Word) (36.5 KB)
森林等火入(変更)許可申請書(pdf) (88.4 KB)
【参考】
刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却(寄せ焼き)を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」です。
ただし、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、寄せ焼きを行う場合であっても、消防署長へ届出が必要となることがあります。
詳しくは、米子消防署予防係(電話0859-39-0251)又は伯耆出張所(電話0859-39-9001)へお問い合わせください。