~平成23年10月1日施行~
平成23年10月1日から、鳥取県道路交通法細則の一部改正により、「自転車運転中の傘差し・携帯電話の使用等」に罰則が科されます。
罰則:5万円以下の罰金
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①自転車運転中の傘差し | |||||||
傘を差しながら運転してはいけません。雨の日は雨着を着用して運転しましょ う。日傘も違反となります。 | |||||||
②自転車運転中の携帯電話の使用等 | |||||||
携帯電話を手に持って通話したり、画像を注視しながら運転してはいけません。 | |||||||
③有効な警音器を備えていない自転車の運転 | |||||||
有効な(音のよく鳴る)警音器を備えていない自転車を運転してはいけません。 |
自転車の安全な乗り方に努めましょう