過疎地域持続的発展計画

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成および地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「伯耆町過疎とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 計画期間:令和8年度~令和12年度

   Icon 伯耆町過疎とみなされる区域に係る 過疎地域持続的発展計画 (651.3 KB)

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