大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大規模小売店舗立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大規模小売店舗立地法に基づく手続きについては、鳥取県ホームページ(外部リンク)を参照してください。
大規模小売店舗立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、町内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
・新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に鳥取県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出方法等については、「住民の皆さんの意見書の提出」(県ホームページ)を参照してください。