制度概要
住民相互の連絡等の地域的な共同活動を行っている自治会や町内会等の「地縁による団体」は、その団体が所有する不動産等について、団体名義での不動産登記ができず、代表や共有者等の名義でしか不動産登記ができませんでした。
そのため、平成3年の地方自治法の一部改正により、集会施設等の建物や土地等の財産を所有する(取得予定を含む)「地縁による団体」が一定の法的要件を満たせば、法人格を取得し不動産登記ができる制度(「認可地縁団体制度」)が導入されました。
また、令和3年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により地方自治法の一部が改正され、「地縁による団体」は、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。
「地縁による団体」とは
地方自治法第260条の2において法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」です。
「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有する人が誰でも構成員となれる団体(自治会や町内会等)です。
したがって、青年団や婦人会のように性別や年齢などの条件が必要な団体、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は「地縁による団体」とはならず、法人格付与の対象とはなりません。
認可の要件
「地縁による団体」が法人格を得るためには、伯耆町長の認可が必要です。
認可の要件は、地方自治法に定める以下の4つの要件を全て満たしていることが条件となります。
1.その区域の住民相互の連携、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
2.その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域は、地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
3.その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※伯耆町では、その区域に住所を有する個人の2分の1以上の者が構成員となっていれば、要件を満たすこととしています。
4.規約を定めていること。
認可申請の手続きの流れ
認可申請について、自治会等の総会において、認可申請する旨の議決を行うとともに、申請に必要となる事項(規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、不動産等の資産の確定)について、決定したうえで、以下の申請書類を町に提出してください。
認可要件を満たしている場合に、伯耆町長が認可及び告示をします。
詳細については、事前に企画課へご相談ください。
認可に必要な申請書類
1.認可申請書
2.地縁による団体の規約(会則)
(団体の目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格・代表者・会議・資産に関する事項が定められていること。)
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
4.構成員名簿
5.保有資産目録または保有予定資産目録(現に保有している又は保有する予定がある場合)
6.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(自治会等の活動実績を示す書類として、過去2事業年度分の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書が含まれる総会資料等)
7.申請者が代表者であることを証する書類、代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類、代理人の有無を記載した書類
8.区域を示した図面
9.区域内の人口及び世帯数を記載した書類
※申請・届出様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
認可後に必要な届出
認可を受けた地縁による団体は、規約や告示事項(代表者の氏名または住所、事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」、「告示事項変更届出」の手続きが必要です。
※規約変更の場合、変更後の規約は、町長の規約変更認可を受けなければ効力を発しません。
告示事項の変更の場合、変更した内容について告示があるまでは第三者に対抗することができません。
※申請・届出様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
認可地縁団体登録証明書等の発行
町では、地縁による団体の認可をした際に、地縁団体台帳を作成します。また、認可地縁団体印鑑登録申請に基づき、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。
不動産登記等に各種証明書が必要な場合や、登録している印鑑を廃止・紛失した場合は、申請が必要です。
※申請・届出様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
その他
1.認可地縁団体の性格等
(1)法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
(2)法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。
(3)認可により権利能力を取得した後も、住民による自発的に組織された団体であることに変わりありません。法律上では、法人化前と同様、あくまでも、公共的団体であり、行政組織の一部とはなりません。
2.認可の取消し
町長は、認可を受けた地縁による団体が第260条の2第2項に掲げられた4つの認可要件のいずれかを欠くこととなったときは、または不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取消すことがあります。