(1)特産品等開発支援事業補助金

補助事業者名 (1)特産品等開発支援事業補助金
対象者 町内の個人、グループ、企業
補助対象事業 町内で生産・製造を予定する商品で
「他に類例のない独自の商品」
「新たな技術を利用した商品」
「既存のものよりも高機能又は高品質の商品」
「商品の主たる原材料が町内で生産されたものを使用した商品」
「町特有の資源を利用した商品」
「町のイメージアップや伯耆ブランドの確立に寄与することが期待される商品」
のいずれかに該当する商品の開発に要する経費の一部を補助
※商品を、サービス又は技術と読み替えることも可
(2)市場開拓支援事業補助金、
(3)競争力強化支援事業補助金も同様)
補助内容 ・補助率1/2以内
・上限100万円/年
・下限10万円/年
・最長2年度間支援
(ただし2年度目は、初年度の目標を達成していること)
補助対象経費 商品の開発に関係すると町長が認めた経費(食糧費を除く)
※需用調査、テスト販売、パッケージデザイン等の経費は可
備考 ■補助の決定に当っては次の提出書類と面談による審査を行う。
 ・事業計画書(目標設定が必要)又は同様な項目のある企画書
 ・過去2年間の経営状況が分かる書類
 ・その他町長が定める書類
■補助事業完了時に目標達成状況がわかる書類を提出すること。
産業課・商工観光室
お問い合わせ
電話:0859-68-4211
FAX:0859-68-3866
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