◇第三者行為とは・・・
交通事故等の第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療にかかる費用は、原則第三者が負担すべきものですが、健康保険(保険証)を使って治療を受けることもできます。
その場合、本来第三者が負担すべき費用を健康保険の保険者が一時的に立替えている状態となり、保険者は後日、第三者に対して損害賠償金として立替えた費用を請求する(=求償)こととなります。
◇第三者行為での傷病に国民健康保険証で受診した場合は・・・
第三者行為による傷病に保険証を使用した場合には、被保険者は加入している保険者へ被害の届出を行う必要があります。
保険者への届出が遅れたり、先に示談が成立してしまうと、保険者は十分な金額を求償できなくなる場合があります。それはすなわち、第三者が負担すべき費用を、皆さんが納めた保険税で負担するということです。
そうならないためにも、保険者への届出を早期に行うようにお願いします。
※届出に必要な様式等のダウンロードは、鳥取県国民健康保険連合会のページ内にあります。